常友会 会則の更新

常総学院野球部OB
常友会 会則

常友会 会則 PDF

第17回総会にて会則改正いたしました。

下記にてご参照くださいませ。


綱   領
1.我々は常総学院高等学校硬式野球部のOBとして現役選手並びにその活動を支援する
2.我々はOB会の運営に際し政治的または営利を目的としての組織活動を一切しない
3.我々は現役当時の立場・上下関係の一切を断じ純粋に現役選手の活躍に貢献せん事を期す
会   則
第1条 名称及び所在地
第1項 本会は,常総学院高等学校野球部OB『常友会』(常に友の会)と称する。
第2項 本会の所在地は、事務局長宅におく。第2条 会 員
本会は、常総学院高等学校硬式野球部に3年間所属していた者で、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第3条 目 的
第1項 本会は会員相互の親睦を図り、あわせて母校野球部の発展に協力することを目的とする。
第2項 本会は、目的を達成するために次の事業を行う。
1.母校野球部発展のために援助・助言
2.会員相互の親睦を図るための会
3.母校野球部が参加する各大会の試合の応援
4.その他本会の目的達成に資する事業

第4条 役 員
第1項 本会に次の役員をおく。
1)会  長 1名
2)副 会 長 3名
3)会  計 2名
4)会計監査 2名
5)企  画 2名
6)広  報 2名
上記役員を原則とし、16名を超えない総数とする。

1.会長・副会長・その他役員は総会において選出する。
2.会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、代表に事故がある時はこれを代行する。
3.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
4.第1項の役員とは別に学年幹事をおき、各事業に関する連絡を別紙「組織図及び連絡体制」に従い適時行うこととする。また、学年幹事は役員との兼任も妨げない。

第5条 機 関
第1項 本会には次の機関をおく。
1.総 会 総会は年1回、2月に開催し、次の事項を審議する。
1)予算・決算に関する件
2)事業に関する件
3)役員の選出・改選に関する件
2.役員会 役員会は総会より次回総会の重要事項の決議にあたり,会務の執行、事業の計画その他にあたる。
3.親睦会 親睦会は年1回、総会終了後に行う。
第2項  第1項1の1)~3)の議決は、総会の出席者から過半数の賛同による。

第6条 会 計
第1項 本会の収入は次のとおりとする。
1.年会費は一人につき年額5,000円とする。
会費徴収方法は、指定の銀行口座への振込み及び現金の持参、またはHPからのクレジット決済とする。途中退会者には返金はしない。
ただし、卒業生に限っては卒業式後に徴収する事とし、4年間で10,000円とする。支払いは父母会長を通じ支払う事とする。
2.臨時徴収金
3.寄付金及びその他の収入
会員個人、また企業(経営者)も含め随時受け付けることとするが、全国大会出場時を目的に事務局より寄付金を募ることとする。
第2項 第1項については、役員会にて協議し決定したものとする。
第3項 本会の経費は原則として、年会費・臨時徴収金・寄付金その他の収入をもってあてる。
第4項 本会の会計期間は、毎年2月1日より翌年1月31日までとする。
ただし、平成21年度より実施とし、平成20年度は1月1日から翌年1月31日までの13ヶ月間を会計期間とする。

第7条 その他
第1項 引っ越し等により住所並びに連絡先等が変更となった場合は、事務局に連絡(メールを含む)又は、HPの「住所・連絡先変更申請」より変更申請を行う。
第2項 役員会による重要事項の決議にあたり、会長をはじめ各役員に委任する。しかし、会則や各事業など本会の目的を達成するために、良い案などがあれば積極的に出し合い、当人を交え協議していくものとする。
第3項 各連絡事項について原則として書類郵送とするが、経費の削減のため希望があれば、FAXやE-mailでの連絡体制をとる。又、連絡事項の確認や問合せなど、専用HPを有効に活用する。
第4項 会員に弔事があった場合、次にとおり金円を呈する。
1.会員または会員の家族(配偶者及び血族一親等)、野球部関係者並びのその家族が死亡した時は、金壱万円を(花輪若しくは盛籠代)基本とする。都合により花輪(盛籠)など出せない場合は香典とする。ただし、本人からの辞退等の申出があった場合は、この限りではない。
2.会員は常友会からの弔意見舞いに対し、返礼はしないものとする。なお,会員からの弔事連絡を受けた時は速やかに事務局に連絡する。

以上をもって、平成15年7月5日より本会を運営するものとする。

< 会則改正 >
・ 第4条 役 員 第1項    (平成17年2月12日)
・ 第4条 役 員 第1項    (平成18年2月11日)
・ 第7条 その他 第1・3項  (平成18年2月11日)
・ 第7条 その他 第4項      (平成18年2月11日)
・ 第6条 会 計 第4項    (平成20年2月11日)
・ 第6条 会 計 第1項の3  (平成27年2月15日)
・ 第7条 その他 第4項の1  (平成28年2月21日)
・ 第6条 会 計 第1の3    (平成30年2月18日)
・ 第6条 会 計 第1項の1  (平成31年2月17日)
・ 第7条 その他 第1項    (平成31年2月17日)

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