会則改正について
◆第7 条その他 第4 項 慶弔費ついて
令和4年度総会でも議題に上がりました「第7条その他第4項」について、下記のとおり会則改正となりました事をご報告いたします。
慶弔費については、個々に考え方がある中ではございますが、疑義が生じたら都度検討し改正を行っていくことといたします。
【現在の会則】
第4項 会員に弔事があった場合、次にとおり金円を呈する。
1.会員または会員の家族(配偶者及び血族一親等)、野球部関係者並びのその家族が死亡した時は金壱万円を(花輪若しくは盛籠代)基本とする。都合により花輪(盛籠)など出せない場合は香典とする。ただし、本人からの辞退等の申出があった場合は、この限りではない。
2.会員は常友会からの弔意見舞いに対し、返礼はしないものとする。なお,会員からの弔事連絡を受けた時は速やかに事務局に連絡する。
3.学校関係者については、第4項の1を基本とし、役員にて協議検討を行い決定するものとする。
【会則改正後】 第4項 会員に弔事があった場合、次のとおり呈する。 1.会員または会員の家族(配偶者及び子)に限り、花輪若しくは盛籠を基本とする。都合により花輪若しくは盛籠など出せない場合は香典(金壱万円)とする。ただし、本人または家族からの辞退等の申出があった場合は、この限りではない。 また野球部関係者(本校野球部に貢献した方)、学校関係者(特に野球部との関わりが深い方)については、役員にて協議し決定するものとする。 2.会員及び野球部・学校関係者は常友会からの弔意見舞いに対し、返礼はしないものとする。なお、会員等からの弔事連絡を受けた時は速やかに事務局に連絡する。 |